給与計算・労務管理の「顧問契約」なら東京都新宿区、女性社労士が代表の【社会保険労務士法人アドバンスサポート】にお任せください!

エントリー

2019年01月の記事は以下のとおりです。

2008年4月以降、雇用保険の給付を受給していた皆様へ!

 厚生労働省の「毎月勤労統計調査」で全数調査するとしていたところ一部抽出調査で行っていたことにより、統計上の賃金額が低めに出ておりました。

 このため、2004年以降に支給された雇用保険関係の給付に追加給付がある可能性があります。

アップロード
雇用保険・労災保険の給付を受給していたみなさへ.pdf

社会保険における報酬・賞与の区分が明確になりました。

  • 2019/01/07 13:10

2019/01/04より社会保険における報酬・賞与の区分が明確になりました。

「報酬」及び「賞与」の区分は、保険料額及び年金額の計算の基礎となることから、正しく判別のうえ届出を行う必要があります。

 

ページ移動

  • 前のページ
  • 次のページ
  • ページ
  • 1

ユーティリティ

ユーティリティ

2019年01月

- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -

キーワード検索

社会保険労務士法人
アドバンスサポート
【Head Office】
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-13-6
光亜ビル604
Tel:03-3341-6675
Fax:03-3341-6676
【御苑Office】
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-24-7
ルネ御苑プラザ715
Tel:03-5369-2970
Fax:03-6691-8626

営業時間 10:00~19:00
定休日  土曜・日曜・祝日