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2025年08月25日の記事は以下のとおりです。

「スポットワーク」を利用する事業主の皆様へ

  • 2025/08/25 16:50

2025年10月以降、19歳以上23歳未満の方の健康保険扶養者認定基準が変更となります。

  • 2025/08/25 11:06
扶養認定日が2025年(令和7年)10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。                                                                    【年齢要件の判定】                                                       年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。 例)認定を受ける方が2025年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、2025年にける年間収入要件は150万円未満となります。

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