2026年4月から健康保険の被扶養者認定の取扱いが変更となります!
- 2025/10/28 12:06
現在、被扶養者認定は、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、所定外賃金の見込額を含めた今後1年間の収入見込みにより判定しておりますが、2026年4月からは、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定されることとなります。
【認定対象者の年間収入の要件】
労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(一定の場合には、180万円未満または150万円未満)であり、他の収入が見込まれず、次の(1)または(2)に該当する場合に、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱う。
(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助による収入より少ない場合
